もらい事故で賠償義務?

なんだか、とんでもない判決が出ましたね。

運転手が居眠り運転でセンターラインをオーバー。
そして、対向車と衝突し、その車の助手席に乗っていた人が死亡。
死亡した人の遺族が、直進してきた車の運転手を提訴。
下った判決が、衝突された側、つまり「ただ、自分のラインをまっすぐ走っていた車」の運転者に4000万円あまりの損害賠償を命じたそうです。

理由は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」から。
無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」とのこと。

判決では、
「仮に早い段階で相手の車の動向を発見していれば、クラクションを鳴らすなどでき、前方不注視の過失がなかったはいえない」

なんてバカな事を言ってます。
ならば、停止中に一方的に追突されもて、あらかじめバックミラーを見て、クラクション等を鳴らさなかったら過失がある(かもしれない)と言われそうですよね。
さらに、目撃者などがなければ、たとえ鳴らしても、証明できない。
歩道を歩いていて突っ込まれても「危ない」と叫ばなかった、あんたにも責任があると言われそうです。
こういうのを一般的には"イチャモン"と言ってるような気がします。
まさか、裁判所が"イチャモン"つけるとは・・・

こんな判決がまかり通ったら、まともな生活がおくれなくなります。

例えば、自殺志願者・・・自殺の痕跡を残さず、車に乗って、対向車に突っ込めば、相手から賠償金が取れます。
自分の生命保険ももらえます。
こんな人に狙われたら、逃げようがありません。

この記事、よく読むと、助手席で死亡した人は、この車の所有者。
そして、この車の保険は、家族以外の運転者を補償しない契約だったため、遺族への損害賠償がされない状態だったそうです。
そういう車にハンドルを他人に握らせている時点で、私には非常識としか思えない。
家族限定にしたなら、家族以外にハンドルを握らせないのが常識。

この判決を出したのは福井地裁。
こんな判決が「判例」になったら大変です。
是非とも控訴して、居眠り運転の車に突っ込まれても賠償しなくちゃいけないなんていう異常事態にならないようにしてほしいです。

こんな話を聞くとドライブレコーダー、必要な気がしてきます。

こんな安いのも出てる事ですし、そろそろ付け時かも。

映像と音声があれば、グウの音も出ないでしょう・・・

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